明けましておめでとうございます。ゆうたです。
3か月ごとに目標を立て、意識的に物事に取り組んでいき、3か月に1つでもいいから
何かものにしていきたいと思います。
早速ですが、本日は前回の話しの続き で税金についての話し。
確定申告と住民税
一般的に会社務めをしている場合は、会社が代わりに申告を行ってくれるので、自分で確定申告は行いません。
毎月の給料から源泉徴収を行い、申告して税金を納めてくれます。
会社が税務署に給与所得を申告することで、払うべき税金額が決まります。
そこで、源泉徴収されていた分から税金が支払われます。これが一般的な流れですね。
そこに合わせて、区役所があなたの勤めている会社にどれくらいの住民税を払えばよいか通知してきます。
住民税とは、前年の1年間の給与、商店経営による売り上げ、アパートの賃貸料、株式
などの譲渡益などの所得に対して、その年の1月1日に住んでいる市町村で課税される税金になります。
ですので、会社員の方の場合は、翌年の給与と照らし合わせて、住民税をどれくらい納めればいいのかが分かります。
しかし、給与以外の所得があった場合、それよりも大きい住民税の額が会社に通知されて来たら会社側は「なんでだろう?おかしくないか?」となりますよね
これによって給与以外の収入があることが会社に分かってしまうというわけです。
投資などで稼いだものを会社に分からないようにすればどうすればいいのか
普通徴収
住民税には,普通徴収という納め方があります。
確定申告用紙に「住民税は自分で払います」という項目があるのでそれに書いて
提出します。
つまりこれは、「住民税をまとめて会社に払ってもらうか、自分で払うか」を選択する
ことができるというわけです。
じゃあこれでもう安心かというと、そういうわけにもいきません。
役所の方がそれを無視して会社に通知を出したりするという事が起こりうるからです。
これについては、役所側からすると「会社からまとめて徴収する」ことが基本的な
処理になるのでイレギュラーなことはしたくないのと、個人に納付を任せると、滞納する可能性もあるということから会社に通知が行くこともあるようです。
なので、確定申告の時に申告用紙に「住民税は自分で支払います」に
丸をしてのちに「会社に送らないでください」という旨を役所に連絡する必要があります。
役所側で、上記の処理が適切に行われれば、自宅に支払い用紙が送られてきます。
この用紙をもって、コンビニで支払うようにすると、会社には給与所得分の住民税
しか請求が行かないようになります。
副業が会社にバレると困る人は今日の話しを実践して対策していただければと思います。